交通事故相談 > トップページ > 問題となる争点や疑問点


示談とはなにか?

交通事故解決の証となる書面であり示談書取り交わしで問題は終了します

示談とは、正確には法律用語ではなく、法律的には和解契約と呼ばれます。
通常、示談交渉によって取り決められた損害賠償金額などは、示談書という書類にされ、示談書に記載された内容は法的な効力を有するものとなります。
そして交通事故の当事者双方は、この示談書の内容に縛られる事になります。
ご自身が被害者になる場合、示談には慎重に臨まなくてはなりません。
特に大きな事故の場合は、将来の事もあるので、より一層慎重にならなくてはなりません。


過失割合(過失相殺)とはなにか?

過失割合に納得がゆかない場合はどうしたらよいか

過失割合とは、交通事故を起こした当事者同士が、どちらがどれだけ悪いのか、を決める事です。
追突されたのであれば全て相手方が悪いので0:100になりますし、特別な条件の無い状況で正面衝突をすれば50:50になります。
実際の交通事故では、この過失割合で揉める事が多いのが正直です。
保険会社は過去の似たような裁判例から、ご相談者さまの事故ケースを判断し、過失割合を決めています。
基本的に、保険会社が提示してくる過失割合は、裁判になっても同じ結果が見込まれる割合いを提示しています(裁判になっても負けないような過失割合を提示している)。
ただ認識の誤りがあったり、互いの言い分が食い違ってしまい、過失割合で大きく揉めてしまう事も往々にしてあります。
互いの過失割合の認識が違う場合、立証書類を提出するなりして、ご自身の主張の正当性を証明しなくてはなりません。
実務上では、お互いが譲歩して妥協点を見出している事が多いのですが、譲歩が簡単でない事案も多く発生しているのも現状です。


交通弱者に過失がある場合

自動車(車両)からみて、歩行者や自転車などは交通弱者と呼ばれています

自動車と歩行者、あるいは自転車などとの事故は、一般的な人が想像する過失割合とは少し違う基準が適用されます。交通弱者は簡単に申し上げますと、過失割合認定の際に有利になります。
私のところでもたまにこの手の事案が持ち込まれますが、ご相談者さまが交通弱者の立場なのか、その逆なのかで、谷輪行政書士事務所のアドバイスは変わります。
特に年少者は自転車に乗っていたりする事が多いので、交通弱者の立場になりやすく、注意が必要です。もちろん、歩行していたご高齢者も交通弱者となります。
特に年少者のケガは、将来の期間にわたっての長い問題になってくるので、全ての事について良くよく検討が必要です。


自身の(相手方の)損害額に納得がゆかない

事故の損害は多面的な方角から考えざるを得ないのも現実

お手伝いをしていると人身損害・物損損害どちらでも「相手方の損害額」に納得のゆかないご相談者は少ないです。
一方、ご相談者の人身事故・物損事故の損害額について、納得のゆかない事は非常に多いです。
このあたりは被害者と加害者そして保険会社の「温度差」が影響している事が多いですが、まれに保険会社が判断を誤っている事も見受けます。
事故の事実は間違いなく「ひとつ」なのですが、当事者全てがそれを見て、色々な考え方や判断をするために齟齬が生まれるのは事実です。
主張しなくてはならない事は主張すべきです。相手方と話し合いをすべきです。


ご自身のケガの治療について

相手保険会社から治療の打ち切りの打診があった

通常、ケガをした被害者は、相手保険会社から、事故発生日から180日程度で治療の打ち切りを打診されます。
これは次の段階として、治療を継続しても治癒の見込みがない症状固定とよばれるような後遺障害の認定判断に進むためでもあります。
また、自賠責保険の相手方に対するケガの補償は120万円までです。
この範囲内であれば、実質的に保険金を払っているのは「保険会社」ではなくて「国」です。
保険会社は国に代わって保険金支払いの代行をしているかたちになります。
事案が自賠責保険の限度額である120万円以上の損害賠償となる場合、保険会社の態度が変化します。これは一般的な事ではありますが、被害者として素直に納得できない事も多いです。
この局面をどうしたら良いか?ご相談者から多い相談内容になります。


頸椎捻挫などのケガについての他覚症状所見

ご自身では痛みを感じるが他人からは分からないケガをしている

以前はあまり問題に取り上げられなかった頸椎捻挫など他覚症状のないケガ。
今は整体や接骨院が増えた事により、他覚症状のないケガも賠償の問題として良くあげられています。
特に頸椎捻挫は、将来にわたって苦しい思いをする事がありますので、治療に専念しなくてはなりません。
整形外科をはじめとして、様々な医療機関があります。
ご自身のお体に合う治療をしてくれる医療機関を探す事、ときには病院を変更する事も大切です。


後遺障害について

治療を継続しても治癒の見込みがない場合は後遺障害認定の話になる

事故から180日を経過すると、基本的には後遺障害の認定の問題に話が展開します。
後遺障害の認定は第1級から第14級まであります。
ケガをされた方の後遺障害がどの程度で、何級に該当するのかは大きな問題になります。
これは医療機関(主に整形外科)の診断結果に基づくものなので、被害者と医療機関との信頼関係も大切になります。
整体や接骨院は医師ではありませんので、後遺障害の診断書は作成ができません。


休業損害について

ケガの状態が悪くて仕事ができず賃金などの支払いが受けられないとき

ケガをした結果、仕事ができない場合は、その期間に応じた休業損害が認められます。
これは働けなかった期間の給与を補償するようなイメージです。
通常の会社員や公務員の人達は、特に問題に発展する事は少ないと思います。
一方で会社役員の方や、自営業者は、問題となる事が多いです。
会社役員の人は働かなくても決まった役員報酬が貰えるから、という理屈が成り立つといえば成り立ちます。
自営業者の場合は確定申告書を元に、毎月いくら収入を得ていたのか、という計算根拠となります。
確定申告に誤りがある場合など、実際の収入と同額を休業損害として認められない事も多々あります。


慰謝料について

自賠責保険で支払われる慰謝料は半ば定額制である

慰謝料とは、治療費や休業損害以外の、精神的苦痛や痛い思いをした損害賠償です。
ここでは詳細を割愛しますが、慰謝料にも3つ程度の基準があります。
ご自身がどの程度の精神的苦痛をうけたかは、ケガの程度や家庭生活の背景にも影響を受けます。
大きなケガをしたときは、弁護士事務所に相談をした方が良いと思われます。


お車の修理について

車両の損害額認定には2種類の考え方があり対立しやすい

交通事故では通常、お車が損害を受ける事があります。車両同士の交通事故の場合、加害者と被害者どちらにも損害があります。
問題となるのは「修理」をするのか「部品の交換」をするのかです。
修理が合理的なのか、部品交換が合理的なのか、車両保険加入者や被害者としては部品の交換をして欲しい。保険会社とご相談者の思いが交錯しがちな問題です。
また新車やそれに近いお車の場合「格落ち損害」が認められるのか否かも問題になります。


相手方が無保険でまともに話し合いができず困っている

相手方の賠償資力の確認と確保に労力を取られてしまう

相手方が無保険、もしくは契約条件が違っていて、保険が適用にならないケースは時々あります。正直な話、意外と多いのが現状です。
この場合、基本的にはケガについては、相手方の自賠責保険を被害者請求します。
上述のとおり、自賠責保険のケガの補償は120万円までなので、伝え方が失礼ですが「好き勝手に治療など」をすると、後で困る事が発生する場合があります。
また、お車の修理にも費用が発生するので、誰がいつ支払うのかが確認できないと、修理業者は修理に着手できず、困るのはご相談者です。
通常、事故に遭われた当日ないし翌日には、相手の保険会社から事故報告を受けた旨の連絡があります。その連絡があれば、まずはひと安心です。
相手方が無保険や保険適用不可の場合などは、今後の示談交渉や賠償を受ける事が非常に大変になります。このような場合は急ぎ行動を起こさなくてはいけません。


弁護士事務所の得意分野

交通事故をアピールしている弁護士事務所の対応可能事案は?

弁護士事務所は後遺障害の認定や、慰謝料の算定に強いのが事実です。
交通事故のプロの先生が多いでしょうが、マニュアルを見て機械的に処理(主張)をしている事務所も存在しているように見えます。
後遺障害の認定や慰謝料算定の強みの差、これは行政書士との資格の差が背景にあります。
行政書士と違い、弁護士は当事者に代わって代理人として裁判をする事が可能です。
谷輪行政書士事務所が得意分野とする、ジャンルとは違いがあります。
例えば自賠責保険の被害者請求など、弁護士事務所は対応していないところが多いです。
示談交渉が難航すると、保険会社も弁護士を代理人に出してくる事があります。
これは個人である被害者などにとって、相当なプレッシャーになります。この場合も私の事務所ではご相談の対応が可能です。


弁護士費用特約について

ご自身の補償内容について正しく理解しておく事は大切です

現在の自動車保険は弁護士費用特約が付帯できる保険会社がほとんどです。
事故処理にどうしても納得がゆかない場合、契約している保険会社の承諾を受けて、その処理を弁護士や行政書士に依頼する事が可能です。
保険会社がこの特約を認めてくれるか否かも、保険会社ごとに違いが見受けられます。
このあたりも自動車保険の品質が見え隠れするのが正直です。
一部の保険会社は、この特約を弁護士に限っているところもありますので、注意が必要です。
また、今回のご災難を機に、ご自身の自動車保険の契約内容を点検する事も大切です。


自賠責保険の被害者請求

ご自身が被害者だと思っていたのに相手保険会社からフォローがない

色々なケースがありますが、例えばご自身の過失割合が大きい場合、相手方から誠意ある充分な対応が受けられず、ご自身で相手方の自賠責保険を利用するため被害者請求する事が多くなってきました。
自賠責保険の被害者請求は、書類が複雑で、一般の方にはとてもハードルの高い作業です。
谷輪行政書士事務所は自賠責保険の被害者請求も経験豊富なので、対応が可能です。
料金や作業時間は個々の事案ごとに異なります。


自賠責保険の異議申し立て

自賠責保険は自賠責損害調査事務所が査定しています

後遺障害の認定などについて、まれに納得のゆかない結果が決定される事があります。
この場合、数種類の対抗策があります。代表的なものが異議申し立て手続きです。
ただし難易度は極めて高いと言わざるを得ません。
自賠責損害調査事務所は、損害保険料算出機構という団体が運営していますが、その構成員(所員)は、損害保険会社出身のOBで組織されているのが現状です。
因みに、自賠責保険ではなくて自動車保険(保険会社)の言い分にどうしても納得のゆかない場合、紛争処理センターという、折り合いの付かない場合の和解を勧めてくれる機関も存在します。
こちらは少し役割の違う機関ですが、この機関も保険会社が出資して運営されている機関です。
従い、ご相談者が納得のゆく結果になりづらいのも正直なところです。


警察の現場検証に誤りがある

ご自身が大ケガをして救急車で搬送されたときなどに発生する事がある

現場検証に誤りがある事はまれにあります。ドライブレコーダーの提出などが可能であれば、そのような心配はほとんどありませんが、警察の現場検証に誤りがあると、その後の過失割合認定や示談交渉に大きく影響してしまいます。
警察は基本的に正しく現場検証をしていますが、ご相談者が大きなケガをして事故当時の記憶が無くなってしまっている場合や、お互いの言い分が食い違っている場合など納得のゆかない現場検証結果になってしまったりします。
これは検察庁に検証資料を請求したりして確認をし、対応をするのですが、極めて難易度が高いと言わざるを得ません。しかし本当に誤りだとお考えなら、行動を起こすしかありません。


相手方から不当や過大な要求をされて困っている

ご相談者に保険会社が付いていない事故で発生しやすい

このようなケースは、特にこちらが保険対応できない場合に有りがちな事案です。
ご相談者様に保険会社が付いていない場合(例えばこちらが自転車で相手方は自動車の場合など)、相手はそれを確認して強く出てくる事があります。
もちろん、正しい賠償はしなくてはなりませんが、余りに不当で過大な要求をされる場合はこちらも対抗しなくてはなりません。
特に相手方の車両の損害や休業損害、間接損害で見受けられます。
ご相談者の強い意志も必要になり、精神的労力も覚悟しなくてはなりません。


ひき逃げ事故

相手方が逃げても国が一定の補償をしています

事故を起こした相手方が逃げてしまい、所在も掴めない場合、自賠責保険の補償(ケガや死亡)に代わって政府の補償事業という制度があります。
自賠責保険とほぼ同等の補償がなされますが、政府の補償事業には時効がありません。
事故日から2年以内に請求ができないと時効になってしまい、補償がなされなくなりますので注意が必要です。


交通事故証明書

相手方の自賠責保険は交通事故証明書に記載されています

保険会社が介在する交通事故の場合は、保険会社が取得をして事故処理にあたりますが、保険会社の介在が無い場合、自賠責保険の被害者請求などに必要となる事があります。
少し面倒かもしれませんが、ご自身でも最寄りの警察署経由で取得が可能です。
必要があれば谷輪行政書士事務所が代理で取得致します。


示談書の作成

谷輪行政書士事務所では交通事故など各種の示談書を作成しています

保険会社が介在していない交通事故は、当事者同士で解決条件をまとめて示談書にしなくてはなりません。
認識に誤りがあると、その後大変な事になるので、慎重な対応が求められます。
ただし、示談条件に抜け漏れがないかはご自身にとって大切な事ですが、相手方のいる事ですので、あまりに相手方に厳しい示談書を作成しても、相手方が受け入れられない事もあります。交通事故の解決は、お互いの歩み寄りも必要です。


公共機関の無料法律相談

横須賀市役所では定期的に交通事故の無料法律相談を開催しています

例えば横須賀市では交通事故の無料法律相談が毎月数回、行われています。
各地の自治体で同様に行われていると思われます。
弁護士が対応に当たって下さっていますが、残念ながら、どうしても無料相談ゆえに限界があるのが正直なようです。
私の事務所にご相談に訪れる前に一度、それらに相談をするのも良いと思います。
ただし急を要する事案は、予約の日時を待たずに、谷輪行政書士事務所にお越し頂いた方が良いと私は考えています。


谷輪行政書士事務所がお伝えしたい事

どうして私の事務所にご相談者が訪れるのか

年間にすると結構な数の方がお問い合わせのお電話を下さったり、ご相談に訪れます。
大半の方は自動車保険に加入しています。
保険を販売した代理店の存在があるのに、どうして谷輪行政書士事務所のところに相談に来るのか。
これはここでは記しづらいですが、現状はそのようなものなのです。
安い(品質はやはり違うように思えます)、とか事故処理知識や経験が乏しいのに、セールスだけ積極的とか、色々な事情があるように見受けられます。
自動車保険保険契約というものは「契約約款」というルールが存在します。
全てのサービス(相手方への賠償や契約者への諸々の保険金支払い)は、この約款に基づいて提供されます。
現在、保険会社各社は、ほとんど同じ内容の契約約款となっています。
しかしながら、その品質は保険会社ごとに違っているようです。それは私には分かります。
安さをウリにしている保険会社は、一部の対応に違いが見られるのも現実なのです。
私は平成2年から10数年間、損害保険会社に勤務していました。
今は別組織で損害保険の販売代理店も営んでおります。
交通事故の知識には自信があります。
些細な事でも結構です。お気軽にご相談のお電話をお願い致します。


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更新履歴

2017年11月30日 交通事故相談サイトを完全リニューアル致しました
2018年01月30日 横須賀市の交通事故データを更新しました